チベットカム山岳研究会
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会 則
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第1条
名 称
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この団体は、チベットカム山岳研究会と称する。以下「本会」という。
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第2条
事務所
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本会は、主たる事務所を東京都練馬区豊玉北6-23-11-504に置く。必要に応じて支部をおくことができる。
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第3条
目 的
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本会は、チベット・カム地方およびチベット高原全域の山岳と地理、民族文化と芸術、自然と民俗風土などの調査・研究とその成果の紹介と流布を目的とする。
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第4条
事 業
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本会は、チベット・カム地方およびチベット高原全域を対象にした下記事業を実施する。
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(1) 登山隊、トレッキング隊、学術・文化調査隊などの派遣
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(2) 公開された記録・資料の収集とその整理・分析・保存
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(3) 研究会・講演会などによる活動成果の発表
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(4) 自然・社会環境調査及び保護・改善活動への協力
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(5) 前号事業を遂行するために必要な資料作成と情報発信
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(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
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第5条 会 員
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本会の目的に賛同し、会長と幹事会の承認を受け、会費の納入を済ませた個人を会員とする。
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第6条 役員構成と役割
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本会は次の役員を総会にて選任し、業務運営を委任する。
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任期は2年とし、再任を妨げない。
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会 長 1名 会の責任者として会務を統括
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幹 事 若干 務の企画運営
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事 務 1名 総務全般の担当
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会 計 1名 現金出納と収支決算を掌る
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監 査 1名 会計業務を監査
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顧 問 若干
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第7条 (会議)
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会議は、通常総会、臨時総会及び幹事会とする。
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(1)
通常総会は、会長が召集して毎年1回開催する。
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(2) 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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イ 幹事会で必要と認められたとき
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ロ 正会員の3分の1以上からの請求があったとき
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(3) 幹事会は、会長が召集して毎年2回開催するほか、必要に応じて随時開催する。
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会議の議事については、開催日時・場所・出席者氏名を記載した議事録を作成しなければならない。
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第8条 (会計)
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(1)
会の経費は、会費及び寄付金でまかなう。
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(2)
本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日とする。
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付 則
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1 (入会)
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入会希望者は、所定の入会申込書により、会長に申し込むものとする。
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会長は正当な理由がない限り、入会を認めることとし、入会を認めないときは、本人にその旨を迅速に通知することとする。
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2 (会 費)
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会費は年額3,000円とする
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3 (会則改廃)
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本会の会則は2005年8月1日から施行するものとし、会則の改廃には、総会出席者の過半数の同意を得るものとする。
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